自動車保険における原動機付自転車の定義について
ソニー損害保険株式会社
からの返答
※ソニー損害保険株式会社インターネットカスタマーセンターからの返答メールには、著作権を主張する「Copyright(c)2001 Sony Assurance Inc. All rights reserved.」の表記があったため、原文そのままでの公開は差し控えたいと思います。下記は返答メールから重要と思われる部分を抜粋して、当サイトで再構成した文章です。
2002年7月19日 19:40
イマムラ 様
このたびはお問合せくださいまして、誠にありがとうございます。
ソニー損保インターネットカスタマーセンターでございます。
頂戴したお問合せにつきましてご回答させていただきます。
>ソニー損保においての原動機付自転車の定義について
>ミニカーが普通自動車として扱われるのか
>原動機付自転車として扱われるのか?
弊社の場合、イマムラ様が所有している「ミニカー」は原動機付自転車として扱われます。
よって弊社の原動機付自転車担保特約の適用範囲内となりますが、特定のご契約条件の場合は付帯できない場合もございます。特定のご契約条件の場合とは、車両所有者が法人名義の場合、等級が1・2等級、事故多発者の方の場合などです。
今後ともソニー損保をよろしくお願い申しあげます。
---- [2002/07/19 16:03] it@24i.net 様のお問い合わせ内容 ----
お忙しいところ失礼します。
御社の自動車保険においての原動機付自転車の定義についてお伺いしたくてメールさせていただきました。
このような質問をするにはそれなりの訳がありまして、私は「ミニカー」と呼ばれる50ccエンジンの乗り物を個人所有しております。このミニカーは3輪(車種によっては4輪)であることから道路交通法では普通自動車として扱われ、道路運送車両法では第1種原動機付自転車として扱われております。
自賠責保険におきましては、自動車損害賠償保障法および自動車損害賠償保障法施行令において、原動機付自転車を道路運送車両法第2条第3項に基づいて定義しており、ミニカーも原動機付自転車として扱われております。
しかしながら自動車保険においては、原動機付自転車の定義に関してはっきり示した法律も無いようで、ミニカーが普通自動車として扱われるのか、それとも原動機付自転車として扱われるのかは、各保険会社の判断に任せられているようです。
そこで御社では自動車保険において原動機付自転車を道路交通法に基づいて定義しているのか、それとも道路運送車両法に基づいて定義しているのか、それとも御社独自の規定にもとづいて定義しているのか、ぜひ教えて頂きたいのです。
また上記の件に関連してですが、もし御社の自動車保険でミニカーも原動機付自転車に含まれる場合、ミニカーも自動車保険のファミリーバイク特約の適用範囲内と考えても良いかどうか、あわせてお教えいただければ幸いです。
なお返答はメールにてお願いします。
>From イマムラ
Copyright (C) 2000-2003 T.Imamura.